2018-05-24 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
元イラク派遣航空支援集団の司令官を務めた織田氏が、四月五日の産経新聞で、自衛隊のPKO参加は紛争当事者間での停戦合意が前提だが、南スーダンでは政府軍と反政府勢力の衝突が相次いでいた、陸自は国会で問題にならないようにそんたくして南スーダンの日報を破棄された扱いにしようとしたのではないかと、こういうふうに述べられております。 特別監察結果は、こういう政治的動機の究明には踏み込んでおりません。
元イラク派遣航空支援集団の司令官を務めた織田氏が、四月五日の産経新聞で、自衛隊のPKO参加は紛争当事者間での停戦合意が前提だが、南スーダンでは政府軍と反政府勢力の衝突が相次いでいた、陸自は国会で問題にならないようにそんたくして南スーダンの日報を破棄された扱いにしようとしたのではないかと、こういうふうに述べられております。 特別監察結果は、こういう政治的動機の究明には踏み込んでおりません。
法案作成の過程でも、自衛隊派遣の前提条件となるPKO参加五原則を法律に明記するなど、明確な歯止めも掛けました。 先輩議員の方々が大変な御苦労の中で制定をされたPKO協力法は、戦後日本の新しい生き方を切り開く画期的な法律であり、これにより実施される日本のPKOが、今日までの関係者の努力により、国際社会から高く評価をされていることは周知の事実でもあります。
PKO参加五原則を見直すことなく積極的平和主義の実現が可能だというふうな今御答弁でした。 しかしながら、現実に南スーダンで起きたことなんかを考えますと、そのPKO活動というのは比較的長期に及ぶものであるというふうに受け止めておりますけれども、その期間に非戦闘地域が戦闘地域に変わってしまうというような、停戦合意はもうなかったものにされてしまうと、そういうことが現実に起きているわけですよね。
今、防衛大臣は、隊員が安全面に細心の注意を払っていたというふうに御答弁になりましたけれども、やっぱりPKO参加五原則というのが派遣されている隊員の皆様方の頭の中にはずっとあったんだと思うんです。
○浅田均君 防衛大臣がそういう御答弁で外務大臣は違う答弁をするわけにはいかないと思いますが、私自身は、PKO参加五原則というものを国連のPKO三原則に変えるべきではないかと思っております。
私は、公文書管理と、それからPKO参加五原則について質問をしてまいりたいと思います。 まず公文書管理についてでありますが、冒頭、小野寺大臣の御発言の中にもありましたが、南スーダンの反省を踏まえて統合幕僚監部において文書を一元的に管理するということでございます。 この対象となる文書はどういう文書であるのか、また文書管理システムはどういうシステムを使われるのか、お尋ねいたします。
それで、私はちょっと一歩話を進めて、PKO参加五原則についてお尋ねしていきたいと思うんです。
先ほども言いましたけれども、平成三年に定められましたPKO参加五原則、停戦合意の成立など武力紛争が生じていないことを要件としております。他方、国連のPKOは、そもそも武力紛争の不存在を前提としておりません。つまり、日本のPKO参加五原則と国際ルールの間には乖離があると。
○井上哲士君 あれだけ国会で議論になっていることを念頭になかったというのは極めて不自然でありますし、この監察結果の中にはそういう、PKO参加五原則と南スーダン情勢の関係、国会で大議論になっていたと、そのことの関係、一切ないんですよ。
○国務大臣(稲田朋美君) まず、南スーダンの状況に関して、南スーダンの治安情勢、極めて厳しいものであるということは認識をいたしておりますが、他方、他方ですね、武力紛争の当事者となり得る国家に準ずる組織は存在しておらず、いわゆるPKO参加五原則は一貫して満たされているということは申し上げておきたいと思います。
また、ジュバを含め南スーダンにおいてPKO参加五原則は一貫して満たされており、戦闘行為が発生したとは考えていません。 南スーダンPKOのみならず、平和安全法制の下での自衛隊の活動については、他国の武力の行使と一体化することを防ぐ仕組みが設けられています。その上で、政府としては、自衛隊の活動する地域の情勢を不断に注視し、適切に判断を行っていく考えです。
私たちが、内戦状態であり、そういうところに自衛隊を派遣するのは憲法違反であり、PKO参加五原則にも違反しているというふうに指摘をすると、国家または国家に準ずる組織同士の武力衝突、いわゆる法的な意味での戦闘行為に当たるものではないと言うわけです。 こういう状況があるからこそ、やはり航海命令を出すときも心配になるわけでございます。
私、九日の当委員会で、南スーダンが民族浄化のリスクもある内戦状態であり、PKO参加五原則は崩壊している、そして撤退を求めました。政府は、その日の夕方のNSCで南スーダンからの撤収を確認をして、翌日のNSCで正式に決め、発表をいたしました。ただ、あくまで区切りが付いたということで、治安悪化を原因と認めておりません。
さて、最初の質問でございますけれども、現在、国連職員やPKO参加部隊の中では、日本に対して、より高官ポストであるところに任務についていただきたい、司令や兵たん、運用、教育といった、より専門性の高い、付加価値の高いポストで活躍することでほかの国がチャンスを欲しい、そういった声も出ております。
また、今後とも、PKO参加五原則を満たし、安全を確保できると判断しているため、南スーダンPKO司令部への要員派遣は継続する考えであります。 第一次隊から第十一次隊、合わせれば多くの自衛隊員が南スーダンに派遣されました。
このような我が国としての情勢認識については、国連とも基本的に異なるものではないと認識をしており、PKO参加五原則上の問題は生じていないと承知しておりますが、防衛省としては、引き続き南スーダン政府の動向を含め、現地の政治、治安情勢について緊張感を持って注視してまいります。
アジアの中でも、例えば日本と同じ時期にPKO参加に目覚めた中国、八〇年代の後半まで、中国という国はPKOに出した兵員はゼロでした。日本も九一年、二年になってカンボジアPKOでようやく出せるようになったわけですけれども、日本と中国、同じようなスタートラインに立っていたわけですけれども、中国は二〇〇〇年を超えてから急激にPKOに派遣する兵員を増やします。
現地からの日報ではとにかく戦闘と繰り返し出てきても、河野統合幕僚長はPKO参加五原則に抵触する状況までは至っていないと言い張るという状況でありますが、大臣も繰り返し言えば、政府も言います。事態の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断するとさんざん言ってこられましたが、そういうふうに言われるんだったら、現地の実態を包み隠さず開示すべきじゃないですか。
自衛隊の活動はPKO参加五原則が前提であり、今後とも厳格な適用を図ってまいります。 また、五原則が維持されていても、安全を確保し、意義のある活動が困難と判断する場合には、撤収をちゅうちょすることはありません。この点は、今回初めて閣議決定においても明記しています。
まず、資料一ページの一号から三ページの一一四六号までの六種類百七十六件は、平和安全法制の廃止等に関するものでありまして、いずれも戦争法である平和安全保障関連法の廃止等を求めるほか、南スーダンPKO参加の自衛隊に平和安全保障関連法の発動をしないこと、駆け付け警護など新任務を付与せず南スーダンから撤退することを求めるもの。
PKO参加五原則は維持されています。 自衛隊が展開している首都ジュバについても、今後の状況は楽観できず、引き続き注視する必要がありますが、現在は比較的落ち着いています。危険の伴う活動ではありますが、自衛隊にしかできない責務をしっかりと果たしています。 先般の国連報告書については、治安情勢に関する内容は我が国の認識と基本的に異なるものではないと考えています。
政府は、南スーダンで反政府勢力は支配地域を持っておらず紛争当事者ではないから武力紛争ではない、PKO参加五原則は維持され、首都ジュバは落ち着いているとしています。しかし、自衛隊派遣要員の家族には、反政府勢力が支配地域を持っていると説明していたことが明らかになりました。
先ほどの防衛大臣の答弁でも、また政府の基本的考え方でも、活動継続の判断として、PKO参加五原則と、そして要員の安全を確保した上で意義のある活動が行えるかどうかだと言われております。 そこで、この安全確保に関して今日はお聞きしますが、政府はジュバは平穏だと強調して、安倍総理は予算委員会で、治安情勢について国連と認識は同じだと答弁をされました。
しかし、PKO参加五原則を満たしているだけで十分というわけではなく、もう一つ、要員の安全を確保した上で意義ある活動を行えるかという実態面の判断も必要であり、この二つは分けて考える必要があると思います。
○中西哲君 次に、現地情勢とPKO参加五原則について防衛大臣にお聞きいたします。 現地の情勢については必ずしも楽観できない状況にあるということです。自衛隊が活動しているジュバについては比較的落ち着いているようですが、南スーダン全土という面では厳しい面があるとの稲田大臣の発言も報道されております。
一つは、PKO参加五原則を満たしているかどうか。そのPKO参加五原則を満たしているか否かは、まさしく我が国の憲法九条の、武力紛争に巻き込まれないか、一体化しないかという意味において満たす必要があります。 と同時に、PKO五原則を満たしていればそれでいいということではなくて、その自衛隊員の要員の安全を確保した上で意義ある活動を行えるかということでございます。
南スーダンが事実上の内戦状態にあるもとで、政府のPKO参加五原則に照らしても、派遣の継続そのものが問われているときに新たな任務の付与を決定したことは到底許されるものではありません。 まず、宿営地の共同防護について防衛大臣に伺いますが、現在、自衛隊は南スーダンの首都ジュバにある国連のトンピン地区に宿営しています。
しかしながら、現地情勢は厳しい治安状況でありまして、時々刻々変化をしておりますので、政府においては、今後とも緊張感を持って、現地情勢を注視しながら、PKO参加五原則のもとで、安全を確保しながら有意義な活動を行っていただきたいことをお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。